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小池 俊介

事業再構築補助金とは(第3回)


こんにちは!

中小企業診断士/フォレストファーム取締役の小池です。


事業再構築補助金だけに限りませんが、補助金の申請にあたってはその『審査のポイント』を押さえておく必要があります。採択される事業計画書は、一言で言うと『審査のポイント』を外していない事業計画書であるということが最重要ポイントです。今日は、事業再構築補助金の『審査ポイント』について解説していきます。また、『採択がとれる事業計画書とは』というテーマでYoutubeでも配信をしていますので、ご興味がありましたらそちら(https://youtu.be/b6whZSndVSo)もご覧ください。


事業再構築補助金の『審査のポイント』はずばり、公募要領の中の『表.2 審査項目』という箇所にかなり丁寧に記載されています。ここには、(1)補助対象事業としての適格性、(2)事業化点、(3)再構築点、(4)政策点の計4点について記述があり、どうやらこの内容について審査が行われているものと推定されます。


この(1)補助対象事業としての適格性については、要件を満たしているかどうかという観点ですのでこれは除外し、残りの(2)-(4)の3項目について審査がされているのではないかと思われます。ここで全ての項目を挙げることはしませんが、例えば、(2)事業化点の①の項目について見てみましょう。

「①本事業の目的に沿った事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関からの十分な資金の調達が見込めるか。」と記述があります。

このたった2行あまりの文章ではありますが、かなり多くのことを聞かれていることが分かります。

すなわち、

① 事業実施できる「体制」、「人材」、「能力」

② 事業実施にあたって事務処理の人材

③ 事業実施可能な「財務状況」

④ 「資金調達」の可能性

くらいのことを審査のポイントとして聞いているわけです。


現代文の試験問題のようですが、それぞれの審査項目で「○○について述べよ」ということなわけですね。つまり、試験問題がこの審査項目で、答案用紙が事業計画書、ということに他ならないわけです。審査項目に応えている答案用紙を作らないと…そう、不採択となってしまうわけですね。『審査項目』本当に重要なのです。


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