【第41号】「開業したらするべき労務のこと」について
フォレストファームの森です。こんにちは。
もりブログでは、経営や、IT、AI、販売促進などの中小企業の経営に役立つ情報をお届けしています。
第39号から、「従業員を雇用したいと思ったら」についてシリーズをお届けしています。今回は、開業したら必要な労務関連の手続きについてお話します。個人事業主で開業する場合と、法人を設立した場合とでは、届けなくてはいけない、税金関係・社会保険関係の手続きが変わりますので、注意が必要です。知らないとルール違反(法律違反)にもなりますので、しっかり確認してください。
【個人事業主で開業する場合】
●個人事業主ひとりであれば、何もすることはありません。適切に自分だけの確定申告をして税金や社会保険等を納めれば終わりです。
●従業員が一人でもいる場合は、労災保険の届出が必要となりますし、週20時間以上働く方がいれば、雇用保険の対象となりますから、所轄の職業安定所に手続きが必要です。また、5人以上になりますと、従業員の希望があれば、社会保険適用事業所として社会保険にも加入が可能となりますので、社会保険事務所に問い合わせてください。ただし、社会保険に加入できるのは、あくまでも従業員の方であって、事業主は基本的には加入でき無いことを覚えておいてください(例外で事業主が加入できる場合がありますので、詳しくは社会保険事務所に問い合わせて頂くと良いでしょう)。
【法人を設立して開業する場合】
法人を設立した場合、代表者のみの一人会社であっても、社会保険(厚生年金)に加入が義務付けられているところが個人事業主と違うところです。必ず、社会保険事務所に届出してください。
また、従業員を雇った場合は、一人でも、労災保険と社会保険の加入が必要ですし、週20時間以上働いてもらう場合は、雇用保険にも加入が必要となります。
また、個人事業主でも法人でも、従業員を雇って給与は支払った場合は、決められた時期に市町村に給与支払い調書の報告や、税務署に源泉税徴収報告と納税も必要となりますので、予め調べておくことをお勧めします。
<おわりに>
今回は、「開業したらするべき労務のこと」について、見てきました。開業時は何かと労務や税務でわからないことが多いですので、所轄している労基署、税務署、社会保険事務所などに面倒ですが、確認しながら、抜け漏れが無いように進めたいところですね。
以上、如何でしたでしょうか。これからも経営にまつわる話題を取り上げていきたいと思います。
今回も最後までお読み頂きありがとうございました。
では、また次回、お会いしましょう。
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